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海外源泉利子の二重課税回避ー所得税法上の居住者証明の発行

 
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今年に入って(日本以外の)各国が利上げを開始し、預金にも目に見える形で利息がつくようになりましたね。そんな中、先日、ポルトガル国外に持っている口座について、所定の申告書を提出しないと12月から利息につき所得税の源泉徴収が行われますよー、と申告書提出を催促する通知が来ました。

所得税は居住国で課税されるのが原則ですが、そうすると海外源泉所得について源泉国でも課税されて二重課税が生じる可能性があります。このような不都合を回避するために、各国は様々な国と租税条約を締結し、所得がどちらの国でどの程度課税されるのかを規定しています。そして、私が口座を持っている国とポルトガルの間には租税条約が存在するので、これに基づいた利息の源泉徴収の適用を受けるため、このような申告書の提出が要求されているという訳です。

今回提出を要求された申告書には、居住国(つまり、私の場合はポルトガル)の税務当局による所得税法上の居住者である証明が要求されていました。2日後に源泉徴収が開始するという記載に、最初の通知をすっかり放置してしまっていた自分の忘却力の高さを呪いつつ、その日朝から近くの税務署に駆け込みました。コロナ以来、税務署で対応してもらうのに予約が要求されるようになりましたが、少なくとも私の地元の税務署は予約がなくても当日行って番号札をもらって待っていれば対応してもらえます。

税務署で該当箇所を示しながら、「ここに証明をお願いしたいのですが…」と言うと、係の人が奥で確認して戻って来ました。「今はここではなく、Portal das finançasのサイト、または、この申請書に記載してこの住所に郵送するようになったみたいね」と言いながら用紙を渡されました。やっぱり即解決とはいかなかったかとがっかりしながら家路を急ぎ、もらった用紙の名前“Certidão de residência fiscal(税法上の居住者証明)”でネット検索。そうすると、2022年から手続きが簡略化したという情報が。Portal das finançasにアクセスして、必要事項を入力するとその場で定型の証明書が発行され、それを添付して提出すればOKとの専門家?のコメントもあります。

早速、サイトにアクセスして証明書の発行を試みることにしました。まず、Portal das finançasのサイトにログインします。そうすると左にメニューバーが出てくるので、そのうちTodos os Serviçosをクリックします。次にDocumentos e Certidões>Certidões>Pedir Certidãoをクリックすると証明書発行の画面(Emissão de Certidão)が出てきます。自分の納税者番号が記載されている下にプルダウンメニューがあるので“Residência Fiscal”を選択して、Confirmarをクリックすると、必要事項の入力画面が出てきます。そこで、入力必須項目である口座のある機関や受取利息額を入力し、ただ証明書を入手したらいい場合は“Q5 Vai enviar o original do formulário estrangeiro para a DSRI?”という質問にチェックを入れないで、証明書発行に進みます。

ちなみに、参考までに私の失敗談を。必要事項を入力すればポップアップでダウンロードできるファイルが出てくると勝手に思い込んでいたらそうではなく、Certidões>Consultar Certidõesで、ファイルをダウンロードしに行かなければなりません。これが分かっていなかった私は、電話やe-balcãoで問い合わせしたものの解決できず1日後にサイトを触っていてようやくファイルを見つけ、また無駄な時間を取られました~(笑)。私の失敗を繰り返さないで済みますように。情報共有しておきますね!

 

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