ドウロ、トラズ・オズ・モンテス地方の愉しみ方

ポルトガルに来たら所得税上やっておいた方がいいこと

2024/02/25
 
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この度、ポルトガルに移住して来ました!となると、「国内転居とはスケールが全然違うから大変!」というのとは別に、何事も比較的効率的に進められる日本を前提にやって来ると、「スムーズに事が進まないから大変!」という事態に度々直面し、それも楽しめるうちはいいのですが、そうでなくなってくると辟易させられることと思います(笑)。銀行口座を開くべく納税者番号(NIF)をとることはおそらく皆さんがこちらでまず着手されることでしょう。それ以外にも、ポルトガル在住者には当たり前のことなのに誰も説明してくれない、知っておいた方がいいこと、やっておいた方がいいことが実はあります。所得税上って、税務申告したらいいだけちゃうの?というあなた、翌年4月に前年度の税務申告を行うための準備は既に年内に始まっているのです。げー、そんなん知らんかったわ!と後悔することにならないように、ポルトガルに住むならこれだけは必ずやっておきましょう、ということを今日は自戒の念も込めてメモしておきたいと思います。

1.e-faturaで請求書の確認

ポルトガルでは何かにつけ、納税者番号を聞かれると思いませんか。これらは、実は全部税金にかかわってきます。レシート発行時になぜ納税者番号を聞かれるのか、についてはこちらに譲るとして、聞かれた際に納税者番号を伝えたレシートについては、全て税務署サイトの「e-fatrua」サイトで確認することができます。これ、何か確認必要なん?と思われた方、ええ、確認が必要なのですよ。最悪翌年2月下旬の期限までに必ず確認してください。そうしないと、それらは所得税上控除が認められません(税金の控除の詳細については、こちらをご参照ください)。自動的に登録できているものはいいのですが、そうでないものがサイト上ペンディング扱いになっており、自分のページにアクセスすると(e-faturaで検索して出てきたFinançasのリンクからFaturas>Adquirenteと進むと認証ページが現れるので認証を行えばアクセスできます)、サイト上部に注意喚起されているのが目につくはずです。

例えばこんな感じです。

それらはその性質上2つに大別されます。

1つ目は、レシートの発行事業者の提供するサービスが税務上の控除項目複数に該当する場合です。よくあるのが、薬局で買い物をした場合、医者から処方箋が出ている薬については医療費控除の対象になりますが、個人的にビタミン剤や基礎化粧品を買った場合は控除対象ではありません(但し、一般家庭費としての控除は可能です)。それが1つのレシートに載っている場合、サイト上で該当項目別に金額を分ける必要が出てきます。そのためにも、NIF入りのレシートと関連する処方箋はきちんと保管しておくといいでしょう。

請求書等の確認

上記オレンジ色枠内の項目は、所得税法上の控除項目を表します。右上の「Outro」はその他を指します。具体的には一般家庭費に分類されることになります。これらの費用で受けられる控除については、こちらをご覧ください。

医療費控除 スポーツクラブ 教育費 不動産費用 高齢者等ケア費用 車
医療費 スポーツクラブ 教育費 不動産 高齢者等ケア費用 車メンテナンス費
バイク 飲食費 美容院 獣医 交通機関 定期刊行物
バイクメンテナンス費 宿泊・飲食費 美容費 獣医診察費 交通費 定期刊行物購読料

2つ目は、開業している場合です。個人がフリーランスで仕事をしているなどで開業届を出している場合、レシートが個人事業に係るものなのかどうかの確認フラグが前述した複数控除項目に係る請求書と同様立ちます。事業所得を簡便法(regime simplificado)で申告をしている場合は法定の税率を使って課税対象となる金額が決定されるため関係ないんじゃないか?と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。これをしておくことは、サービス提供による所得を年間27,360ユーロ超得ている人にとって、更なる課税を受けないための反証となるのです。詳しくはこちらカテゴリーB(事業所得)の6をご確認ください。

e-faturaのサイトへのアクセスは年間いつでもできるのでマメに確認できるならそれが一番ですが、2月下旬が期限です(2024年は2月26日)。その際、自分の分だけではなく、世帯全員分の確認をお忘れなく!

2. 開業届の提出

ポルトガルで(給与所得でなく)事業所得を申告するためには、原則開業届が必要です。ポルトガル国内でポルトガル国内のお客さんを相手にしている場合は言わずもがなですが、リモートワークでポルトガル国外のお客さん相手に仕事をしていたとしても、ポルトガルの居住者(要件については、こちらをご参照ください)である限りポルトガルで所得税を申告しなければなりません。これをしておかないと、翌年4月に始まる所得税の申告時に冷や汗をかくことになります。フリーランスまたは個人事業主として事業を行う場合は、Portal das finanças(税務署サイト)にアクセスして必ず開業届を出し、タイムリーに請求書(領収書)を発行しておきましょう。請求書(領収書)の発行をPortal das finançasの中で行っている場合は問題ありませんが(いわゆるレシーボ・ヴェルデ)、そうでない場合は必ず請求書発行の翌月5日までにその情報を税務署に送りましょう。ポルトガル語がよく分からない場合は、税務署に行って係の人に教えてもらいましょう(1人くらいは英語ができる人がいるはず…笑)。また、仮に個人のお客さんで請求書を要求されなくても、納税者番号を空欄のままで請求書(兼領収書)を切っておけば、翌年焦らず申告書を出せます。

尚、開業届を出すと自動的に社会保険庁へ開業情報が共有されます。開業初年度は社会保険料の支払いが発生しませんが、時期がくると支払要求通知が届きますので、こちらの支払いも忘れないように注意が必要です(事業所得者の社会保険料の詳細はこちらをご覧ください)。

開業届の提出方法については、後日書きたいと思います。それでは!

 

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