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ポルトガルの社会保険料ー改正版

2019/01/14
 
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7月に社会保険庁から個人事業主・フリーランスの社会保険制度の変更に係る郵便通知が来ましたね。ポルトガルでは、社会保険についてもオンライン管理で、早速社会保険オンラインサービスに登録、現在パスワードが到着するのを待っているところです。少し前、こちらでポルトガルの社会保険料は個人事業主を含め事業主の社会保険料率が高い話をした際、2019年から個人事業主の社会保険制度に係る大幅な改正の適用が開始されることについて触れました。それについて、この6月に社会保険庁のHPにアップされているので、個人的に気になるところを以下箇条書きでまとめてみました。

  1. 直近3ヶ月間(現在は年間)の所得の申告を4半期ごとに実施し(4月、7月、10月、1月末日期限)これに応じて翌3か月間に支払うべき社会保険料拠出額が決定する。
  2. 支払期間は該当月の翌月10日から20日の間(Ex. 10月~12月の収入をSegrança Social Diretaのサイト上で翌年1月末までに申告し、決定した拠出月額を2月以降支払う。支払は同サイトからMultibanco払いか社会保険庁カウンターで現金払い)。
  3. 上記所得とはサービス提供業務の場合は総収入の70%、物販業の場合は総収入の20%で算定する。
  4. 申告所得額は25%を上限として5%単位で増減可能。
  5. 税務上組織的会計(regime de contabilidade organizada;所謂帳簿をつけて会計士の承認を得ている場合)を採用している場合には、実際に算定された前年度の課税所得が上記所得に該当する。
  6. 拠出額は前四半期の所得に料率(21.4%~)を乗じて算定し、その1/3を当四半期の各月に支払う。
  7. 上記の計算で算定された所得が20ユーロに満たなくても(所得がなくても)月々最低20ユーロを拠出する(今年度までは所得が一定額に満たない場合拠出免除)。
  8. 組織的会計を採用している場合の月々の拠出額は前年度の課税所得の1/12になる。但し、IAS(*1)×1.5を下限(最低限支払わなければならない金額)とする。
  9. 被雇用者でありながら同時に副業で月平均IAS(*1)×4相当額以上の所得がある場合には、その超過分について保険料拠出額算定の対象となる(今年度までは副業部分は拠出義務なし)。
  10. 月次拠出額はIAS(*1)×12を上限とする。
  11. 事業活動再開等、直近所得情報がない場合は、最低額の20ユーロを拠出する。
  12. 一事業体からの契約収入が個人事業主・フリーランス年間総収入の一定率を超える場合、当該事業体は以下の料率の保険料を負担する(現状は80%超のみ)。80%超⇒10% 50%超―80%以下⇒7% 

上記について理解しやすいように例を考えてみましょう。例えば直近3ヶ月の総収入がサービスを提供する業務による1,500ユーロだったとしたら、翌3ヶ月間に支払う社会保険料は月々75ユーロ(=1,500ユーロ×70%(上記3参照)×21.4%(上記6参照)÷3ヶ月)、但し、例えば支払がちょっときついなー、と思ったら25%までの減額が可能なので、月々最大56ユーロ(=75ユーロ×75%)まで減額することができるということですね(上記4 参照)。

今回の改正で重要な点は、a) 個人事業主・フリーランサーの保険料率が29.6%から21.4%に減少すること、b) 今までは低所得者には免除規定がありましたが、今後はたとえ所得がなくても事業活動を継続している限り月々20ユーロが必ず徴収されることになること、c) 仮に被雇用者が副業収入を月平均IAS(*1)×4÷70%(サービス提供業務の場合)得ている場合は、社会保険料の徴収があること、といったところでしょうか。

*1: 参考値として2018年は428.90ユーロ

 

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